宿泊約款

宿泊約款/ 利用規則/ 宴会、会議、催事、レストラン等規約
宿泊約款

適用範囲

  • 第1条
    1. 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等(法令又は法令に基づくものをいう。以下同じ。)又は一般に確立された慣習によるものとします。
    2. 当ホテルが法令等及び慣習に反しない範囲で特約に応じた時は前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

宿泊契約の申し込み

  • 第2条
    1. 当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
    (1) 宿泊者名、連絡先
    (2) 宿泊日及び到着予定時刻
    (3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
    (4) その他当ホテルが必要と認める事項
    2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

宿泊契約の成立等

  • 第3条
    1. 宿泊契約は当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
    2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
    3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
    4. 第2項の申込金を同項規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

申込金の支払いを要しないこととする特約

  • 第4条
    1. 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
    2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

施設における感染防止対策への協力の求め

  • 第4条の2
    当ホテルは、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和23 年法律第138号)第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。

宿泊契約締結の拒否

  • 第5条
    1. 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本項は当ホテルが、旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
    (1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
    (2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
    (3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
    (4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
     イ.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
     ロ.暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
     ハ.法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
    (5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    (6) 宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき。
    (7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。)第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く)。
    (8) 宿泊しようとする者が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
    (9) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
    (10) その他都道府県条例等の規定する場合に該当するとき。

宿泊契約締結の拒否の説明

  • 第5条の2
    宿泊しようとする者は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。

宿泊客の契約解除権

  • 第6条
    1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
    2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の 規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払を求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
    3. 当ホテルは、宿泊客が連絡しないで宿泊日当日の午後8時(予め到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

当ホテルの契約解除権

  • 第7条
    1. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。ただし、本項は、当ホテルが、旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
    (1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき。
    (2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
     イ.暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
     ロ.暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
     ハ.法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
    (3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    (4) 宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。
    (5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊客が障害者差別解消法第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
    (6) 宿泊客が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
    (7) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
    (8) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。
    (9) その他都道府県条例等の規定する場合に該当するとき。
    2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

宿泊契約解除の説明

  • 第7条の2
    宿泊客は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。

宿泊の登録

  • 第8条
    1. 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
    (1) 宿泊客の氏名、住所及び連絡先
    (2) 日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍及び旅券番号
    (3) その他当ホテルが必要と認める事項
    2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

客室の使用時間

  • 第9条
    1. 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌日午前11時までとします。ただし連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
    2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
    (1) 午後3時までは、室料相当額の30%
    (2) 午後6時までは、室料相当額の50%
    (3) 午後6時以降は、室料相当額の100%

利用規則の厳守

  • 第10条
    1. 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めて当ホテルに掲示した利用規則に従っていただきます。

営業時間

  • 第11条
    1. 当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等でご案内いたします。
    (1) フロント・キッシャー等サービス時間
     イ. 門限:なし
     ロ. フロントサービス:24時間
    2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には、臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

料金の支払い

  • 第12条
    1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
    2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨または当ホテルが認めた、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求したとき、フロントにおいて行っていただきます。
    3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても 宿泊料金は申し受けます。

当ホテルの責任

  • 第13条
    1. 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えた時は、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
    2. 当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

契約した客室の提供ができないときの取り扱い

  • 第14条
    1. 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、出来る限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
    2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の賠償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

寄託物等の取り扱い

  • 第15条
    1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、減失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは15万円を限度としてその損害を賠償します。
    2. 宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により減失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、15万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。

宿泊客の手荷物又は携帯品の保管

  • 第16条
    1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
    2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられている場合において、当ホテルは原則として所有者からの照会の連絡を待ちその指示を求めます。所有者の指示がない場合は、貴重品については発見日を含め7日以内に最寄の警察署に届け、その他の物品については3ヶ月経過後処分いたします。ただし飲食物・たばこ・雑誌等は即日処分します。
    3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1 項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

駐車の責任

  • 第17条
    1. 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

宿泊客の責任

  • 第18条
    1. 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。(暴力団及び暴力団員並びに公共の秩序に反するおそれのある場合)

別表第1

  • 宿泊料金等の算定方法(第2条第1項及び第12条第1項関係)
        内 訳
    宿泊客が
    支払うべき総額
    宿泊料金 (1) 基本宿泊料(室料+朝・夕食料)
    (2) サービス料((1)×10%)
    追加料金 (3) 追加飲料(朝・夕食以外の飲食料)及びその他の利用料金
    (4) サービス料((3)×10%)
    税 金 消費税
    備考1. 税法が改正された場合はその後改正された規定によるものとします。

別表第2

  • 違約金(第6条第2項関係)
      契約解除の通知を受けた日
    不泊 当日 前日 9日前 20日前
    契約申込人数 一般 14名まで 100% 80% 20%
    団体 15名~99名まで 100% 80% 20% 10%
    100名以上 100% 100% 80% 20% 10%
    (注)
    1. %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
    2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
    3. 団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申し込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については、違約金はいただきません。

 

グランドホテル浜松  2023.12.13改定

 

利用規則

グランドホテル浜松ではお客様が安全かつ快適にお過ごしいただくため、宿泊約款第1条の定めにあるとおり、下記の規則をお守りいただく事になっております。この規則をお守りいただけないときは、宿泊約款第7条により、ご宿泊及びホテル内諸施設のご利用をお断り申しあげることもございます。また事故が起きた場合には、お客様に損害のご負担をいただくこともありますので、特にご留意くださいますようお願い申し上げます。

 

1. 客室のご利用について
(1) 客室をご宿泊及びご飲食以外の目的でご利用されることは堅くお断りいたします。
(2) 館内への許可のないご飲食物の持込及び外部からの取り寄せはお断りいたします。
(3) ご宿泊登録者以外の方のご宿泊及び入室はご遠慮ください。
(4) ご訪問客とのご面会はロビーでお願いいたします。
(5) 客室からの避難経路図は、客室入口ドアの裏側に提示してありますからご確認ください。
(6) 長期のご宿泊利用により、居住に関する法律上の権利が発生するものではないことをご了承ください。
(7) 未成年者のみのご宿泊は、その保護者の許可のない限りお断りいたします。

2. 部屋の鍵等について
(1) ご滞在中のお部屋から外出されるときは、施錠をご確認ください。
(2) 館外にお出かけになるときは、フロント係員に鍵をお預けください。
(3) 鍵をフロントでお受取りになるときは、宿泊確認証を係員にご提示ください。
(4) ホテル内のレストラン・バーをご利用のとき、会計伝票にご署名の場合は、お部屋の鍵または宿泊確認証をご提示ください。
(5) ご在室及び就寝の際は、必ずドアの「かけがね」をおかけください。
(6) ドアをノックされたときは、「かけがね」をかけたままドアを開けるか、ドアスコープでご確認ください。なお不審者と思われる場合はフロントにご連絡ください。
(7) 窓の施錠を操作し開放したりしないでください。
(8) お部屋の鍵は、当ホテルをご出発のとき必ずフロントにご返却ください。

3. 客室内について
(1) 客室内及び廊下では、ホテルの許可なく暖房用・炊事用等の火器及びキャンドル等をご使用にならないでください。又、客室内での調理は堅くお断りいたします。
(2) 火災になりやすい場所、特にベッドの上及び禁煙室での喫煙はお断りいたします。
(3) ホテルの許可なく客室を営業行為・事務所・パーティ等、宿泊以外の目的にご使用にならないでください。
(4) ホテルの許可なく客室内の備品を移動したり、又は、客室内に造作を施し、あるいは改造したりしないでください。
(5) 客室内の小物備品は、客室外に持ち出さないでください。
(6) ホテルの外観を損なうようなものを窓側に置かないでください。

4. 貴重品、お預り品について
(1) ご滞在中は現金、有価証券、貴金属その他貴重品の保管については、フロント会計の金庫へお預けください。館内及び客室内における紛失・盗難につきましては、その責任を負いかねますのでご了承ください。なお、美術品・骨董品等のお預かりはご遠慮申し上げます。
(2) 当ホテル内の諸施設にてのお預り品の管理責任は、各施設毎にこれを定めます。
(3) クロークルームでのお預り物の期間は、特に指定のない限り1ヶ月を限度とし、以降はお引き取りの意思がないものとして法令に基づき処理させていただきます。
(4) 当ホテル内でのお忘れ物・遺失物の処理は、一定期間保管し、その後法令に基づいて最寄りの警察署にお届けさせていただきます。
5. 暴力団及び暴力団員、並びに公共の秩序に反するおそれのある場合について
(1) 法令による指定暴力団及び指定暴力団員等の当ホテル利用はご遠慮いただきます。 予約後、あるいはご利用中にその事実が判明した場合には、その時点でご利用をお断りいたします。
(2) 反社会的勢力(暴力団及び過激行動団体など並びその構成員)の当ホテル利用はご遠慮いただきます。予約後、あるいはご利用中にその事実が判明した場合には、その時点でご利用をお断りいたします。
(3) 暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求、面会の強要及びこれに類する行為が認められる場合、直ちに当ホテル利用をお断りいたします。また、かつて、同様な行為をされた方についても、ご利用をお断りいたします。
(4) 当ホテルをご利用される方が心身耗弱、薬物類及び飲酒等による自己喪失など、ご自身の安全確保が困難であったり、他のお客様に危険や恐怖感を及ぼす恐れがあると認められるときは、直ちにご利用をお断りいたします。
(5) 館内及び客室内で大声、放歌及び演説等の喧騒な行為その他で他者に嫌悪感を与えたり、迷惑を及ぼしたり、賭博や公序良俗に反する行為のあった場合には、直ちにご利用をお断りいたします。
(6) その他上記各項に類する行為のあるときは、ご利用をお断りいたします。

6. 駐車場のご利用について
(1) 駐車場構内及びホテル敷地内では、係員の指導及び指示に従っていただきます。
(2) 駐車中の車内に貴重品及び他の物品を留置しないでください。駐車中における紛失、盗難等については、その責任を負いかねます。
(3) ご宿泊中の駐車場のご利用は1室1台のみ無料です。
(チェックイン日の12:00 から チェックアウト日の12:00 まで)
(4) ホテルの係員による車の代行移動はいたしかねますのでご了承ください。
(5) 街頭宣伝車等の乗入れ行為はお断りいたします。

7. お支払等について
(1) ご利用代金のお支払いは、現金又はご利用券、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等、もしくは当ホテルが認めたそれに代わるものとさせていただきます。
(2) お会計はご出発時にフロントでお願いいたします。また、都合によりご滞在中でもお支払いをお願いする場合がありますので、その都度お支払いをお願いいたします。
なお、当ホテルが請求してもお支払いがない場合は、お部屋を明け渡していただきます。
(3) ご到着時にお預かり金を申し受けることがございますので、予めご了承ください。
(4) ご宿泊以外の方から料金のお支払いを受けることになっているときは、定められた期日までにお支払いがなければ、ご宿泊者ご本人に直接お支払いをご請求申しあげます。
(5) 旅行小切手以外の小切手によるお支払い及び両替は、固くお断りいたします。
(6) 宅配便等発送物のお支払い、当ホテル内テナント店舗でのお買物代、たばこ代、タクシー代等のお立替えはお断りいたします。
(7) 客室内の電話(国際アクセス電話を含む)、をご利用になるとき、施設使用料が加算されますのでご了承ください。

8. ホテル内では、他のお客様のご迷惑になる下記の物の持込み、又は行為はご遠慮ください。
(1) 館内で許可なく告知物の配布や張紙、物品の販売・展示等の行為は堅くお断りいたします。
(2) 当ホテルの名称・住所の印刷や、建物・動産の全体あるいは一部の写真または模写した映像、その他商標・意匠等、当ホテルが所有する権利を許可なく使用することは堅くお断りいたします。
(3) 館内及び客室内の備品を所定の場所からみだりに移動したり、許可なく変更加工しないでください。万一それら備品の紛失・破損等があった場合は、その実費を弁済していただきます。
(4) 廊下やロビー等に所持品を放置なさらないでください。
(5) 館内に次のようなものをお持込にならないでください。
イ) 愛玩動物、鳥類等 (ただし盲導犬・介助犬・聴導犬は除く)
ロ) 異臭を発するもの
ハ) 許可証のない銃砲、刀剣類等
ニ) 発火または引火しやすい火薬・揮発油類等
ホ) 常識的な量を超える物品
(6) 無許可の集会・政治活動行為はお断りいたします。
(7) プラカード・ゼッケン・ハチ巻・横断幕等による示威行為及びそれ等の持込みはお断りいたします。

9. 資源を大切に使うため、節電・節水にご協力をお願いいたします。

 

 
宴会、会議、催事、レストラン等規約

グランドホテル浜松では宴会、会議、催事等(以下宴会等と称します)の契約に関しまして、以下の通り定めていますのでご了承ください。ただし、別途お客様との間で個別の取り決めを行った際には、当ホテルはその取り決めに従うものとします。

1. 予約金および料金の支払い方法について
宴会等の予約金および料金の支払いについては、次の「宴会等支払い料金表」の通りとします。
予約金および料金は、所定の金融機関にお振込みいただくか、現金にてお支払いください。
【宴会等支払い料金表】

期日 内容
申込時 見積概算額の20% (予約金)
開催予定日の10日前 見積概算額の残金
開催日当日 当日発生した金額 (=確定額-見積概算額)


2. 人数の確認について
料理・飲物等を用意する人数は開催日の10日前迄に当ホテルの担当者にご連絡ください。
人数の変更がある場合は開催日の前日正午迄にご連絡いただき「最終確定人数」といたします。
それ以降は全ての手配が完了いたしておりますので、宴会開催日に出席されたお客様の数が減少した場合でも、
前述の「最終確定人数」分の料金を頂戴いたします。なお、当日の追加につきましては別途ご相談を承ります。


3. 宴会等の取消料と予定日の変更料について
すでにご契約をいただきました宴会等の取消および予定日変更の場合、次の取消料及び変更料を頂戴いたします。
【取消料及び変更料金表】

取消日・変更日 取消料・変更料
開催予定日の180日前まで 予約金の全額返金
開催予定日の179日前~90日前まで 見積概算額の20% (予約金)
開催予定日の89日前~30日前まで 見積概算額の30%
開催予定日の29日前~10日前まで 見積概算額の50%
開催予定日の9日前~前日まで 見積概算額の80%
開催日当日 見積概算額の100%

注1) 見積概算額は、見積書の発行いかんにかかわらず、取消時の予定料理・飲物・会場費・その他のご注文をいただいている料金すべてを含みます。
注2) 開催予定日の30日以前に契約をいただいた宴会等につきましては、お申し込み日より7日以内のお取消は、予約金の全額を返金させていただきます。また、取消料・変更料は頂戴いたしません。

4. 宴会時間等について
レストランに関しては各レストランの営業時間とします。
宴会時間等については次の通りとします。
(1) 宴会場の利用時間は、9時~21時迄とします。
(2) 展示会の営業時間帯は10時~19時迄とします。
(3) 搬入、搬出時間帯は、8時~22時の時間帯内とします。
(4) 規定の時間を超える場合は、超過時間に応じて、所定の追加料金を頂戴いたします。 ただし、次の会場利用時刻との兼ね合いで、ご利用時間の超過に応じられない場合もあります。予めご了承ください。

5. 装飾、余興等の手配について
宴会等に関する装飾、音楽、余興等につきましては、当ホテルより指定業者に手配させていただきます。お客様が直接当ホテルの指定する業者以外の業者に依頼される場合は、宴会等を円滑に運営するため、事前に当ホテルにご連絡いただき、了承を得た後にご注文ください。
なお、ホテルの事前の同意を得ないで直接業者に依頼されることはご遠慮ください。

6. 直接ご依頼の業者に対する指示について
当ホテルの了承のもとにお客様が直接依頼された業者が行う宴会等に関する装飾、余興等の機器および材料の搬入・搬出、又は看板等のサイズ、設置場所、設置方法につきましては当ホテルの美観、導線等を踏まえて一定のルールの下に実施いただくように、当ホテルがその業者の方々に指示させていただきます。

7. 損害賠償について
お客様(お客様側のすべての関係者を含みます)と、お客様が直接ご依頼された業者の方々は、当ホテルの施設、什器備品等を破損、損傷しないよう充分にご注意ください。
もし、施設・什器備品等に破損、損傷等損害が発生した場合は、その修理に関して当社指定業者がその修理にあたり、損害賠償金(休業補償金を含む)をお客様にご負担いただきます。

8. 解約について
次の場合には宴会等のお申し込みをお断りするか、既に契約が成立している場合でも解約させていただく場合がありますのでご了承ください。
なお、下記理由により解約させていただいた場合には、本規約「宴会、会議、催事等規約」の「3. 宴会等の取消料と予定日の変更料について」に従って取消料を頂戴いたします。
(1) 宴会等に出席するお客様が偽名等の虚偽の申し込みや法令又は公序良俗に反する 行為をする恐れがあると当ホテル側が判断した場合。
(2) 他のお客様にご迷惑をおかけすると当ホテル側が判断した場合。
(3) 当ホテルもしくは当ホテル従業員に対し暴行、脅迫、恐喝等のほか暴力的要求行為、 その他威圧的な不当要求行為をした場合。
(4) 暴力団、暴力団員、暴力団関係者、反社会的勢力に関与していると認められる場合。
(5) 暴力団員が役員に就任し又は事業活動に関与している法人その他の団体、又はその役職員であると認められる場合。
(6) 当ホテルもしくは当ホテル従業員に対し合理的な範囲を超えるとホテル側が判断する 負担を求めた場合。
(7) 本規約「宴会、会議、催事等規約」に違反した場合。

9. 禁止事項について
次に掲げる各項目につきましては禁止事項となっておりますので、ご注意くださるようお願いいたします。
(1) 愛玩動物、鳥類の持ち込み。ただし、盲導犬・聴導犬・介護犬は除く。
(2) 許可証のない鉄砲、刃剣類等の持ち込み。
(3) 悪臭を発するものの持ち込み。
(4) お客様の迷惑になるような言動。
(5) ホテル内設備器具(照明器具・音響器具)・機械類の取り外し。
(6) 会場設営に当たり、壁面等への直接の釘打ち、直接取り付け及び会場内での工作作業、ペンキ塗り等。
(7) 消防署の許可なくして危険物の持ち込み、裸火(松明・篝火等)の使用。
(8) 消防、消火避難通路の設備標識器具の移動や隠蔽。
(9) お申し込みいただいた使用目的以外のご利用。
(10) エンジン駆動による車両等の移動。
(11) 車両等のタンク内にガソリン等の燃料を入れたままの展示。
(12) 催物の装飾材料で防災処理のなされていない物のご使用。
(13) その他法令で禁じられている行為。

10. 免責事項について
天変地異、法令または命令に基づく公権力の行使、官公署の指導、その他お客様及び当ホテルのいずれかの責の帰することの出来ない理由により、当ホテルが契約に従った宴会等のサービスの実施が不可能、もしくは不可能となる恐れがある場合、当ホテルは宴会等のサービス内容を変更、もしくは取りやめることがあります。
その際にはお客様、当ホテル共に免責とさせていただきます。

11. 個人情報の取り扱いについて
お客様からご提示いただいた個人情報は、当ホテルが業務上使用させていただくものですが、一部統計情報として個人を特定せず使用させていただくことがありますことをご了承ください。お知らせいただきました個人情報は、以下の場合を除き第三者に提供または開示することはありません。
(1) お客様の同意があった場合。
(2) 守秘義務を課した委託先に業務を委託する場合。
(3) 法令に基づき要請された場合。
当ホテルが保有する個人データについて、お客様ご本人から修正、削除、開示等のご依頼があった場合は、当ホテル所定の手続きに基づき、適切に対処させていただきます。

 

 

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