• 宿泊約款

  • 調布クレストンホテル
  • 調布クレストンホテルの宿泊約款です。

    お客様に安全かつ快適にご滞在いただくため、宿泊約款にて利用規則を定めております。ご協力くださいますようお願い申し上げます。

1・適用範囲

第1条
当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等(法令又は法令に基づくものをいう。以下同じ。)または一般に確立された慣習によるものとします。
2 当ホテルが、法令等及び慣習に反しない範囲で特約に応じた時は、前項の規定に関わらず、その特約が優先するものとします。

2・宿泊契約の申し込み

第2条
  • 当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
  • (1) 宿泊者名
  • (2) 宿泊日及び到着予定時刻
  • (3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
  • (4) その他当ホテルが必要と認める事項
2 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルはその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

3・宿泊契約の成立等

第3条
宿泊契約は当ホテルが前項の申し込みを承諾した時に成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2 前項の規定により宿泊契約が成立した時は、宿泊期間(3日を超える時は3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
3 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料に充当し、第6条及びタ第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金についで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払い期日を指定するにあたり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

4・申込金の支払いを要しないこととする特約

第4条
前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2 宿泊契約の申し込みを承諾するにあたり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

施設における感染防止対策への協力の求め
第4条の2 当ホテルは、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和23 年法律第138号)第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。

5・宿泊契約締結の拒否

第5条
  • 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約 の締結に応じないことがあります。ただし、本項は当ホテルが、旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
  • (1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
  • (2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
  • (3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
  • (4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
     イ暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
     ロ暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
     ハ法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
  • (5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
  • (6) 宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき。
  • (7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。)第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く)。
  • (8) 宿泊しようとする者が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
  • (9) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
  • (10) その他都道府県条例等の規定する場合に該当するとき。
  • 宿泊契約締結の拒否の説明
    第5条の2 宿泊しようとする者は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。

6・宿泊客の契約解除権

第6条
宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することが出来ます。
2 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
3 当ホテルは宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(予め到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

(1) 1泊につき10名未満の宿泊契約の場合、
前日: 宿泊契約初日の基本室料金の20%
当日: 宿泊契約初日の基本室料金の80%
不泊: 宿泊契約初日の基本室料金の100%

(2)1泊につき10名以上の宿泊契約の場合
7日前~前日: 宿泊契約初日の基本室料金の20%
当日: 宿泊契約初日の基本室料金の80%
不泊: 宿泊契約初日の基本室料金の100%

7・当ホテルの契約解除権

第7条
  • 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。ただし、本項は、当ホテルが、旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
  • (1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき。
  • (2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
     イ暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
     ロ暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
     ハ法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
  • (3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
  • (4) 宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。
  • (5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊客が障害者差別解消法第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)
  • (6) 宿泊客が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
  • (7) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができな いとき。
  • (8) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る) に従わないとき。
  • (9) その他都道府県条例等の規定する場合に該当するとき。
  • 2 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
  • 宿泊契約解除の説明
    第7条の2 宿泊客は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。

8・宿泊の登録

第8条
  • 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
  • (1) 宿泊客の氏名、住所及び連絡先
  • (2)日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍及び旅券番号
  • (3)その他当ホテルが必要と認める事項
  • 2 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わりえる方法により行なおうとするときは、予め、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

9・客室の利用時間

第9条
宿泊客が当ホテルの客室を利用できる時間は、午後3時から午前11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することが出来ます。
2 当ホテルでは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申しうけます。
(1) 超過1時間につき、室料金の10%
(2) 超過4時間以上は、室料金の100%

10・利用規則の厳守

第10条
宿泊客は、当ホテルにおいては、当ホテルは定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

11・営業時間

第11条
  • 当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備え付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等でご案内いたします。
  • (1)フロント・キャッシャー等サービス時間:
    イ.門限 なし
    ロ.フロントサービス 24時間
    (2)飲食等(施設)サービス時間:
    朝 食 7:00 ~ 9:00
  • 2 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。  

12・料金の支払い

第12条
宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
2 前項の宿泊料金の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行なっていただきます
3 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

13・当ホテルの責任

第13条
当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行にあたり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2 当ホテルは、消防機関から適マークを受領しておりますが、万一の火災等に対処する為、旅館賠償責任保険に加入しております。

14・契約した客室が提供できないときの取扱い

第14条
当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件によるほかの宿泊施設をあっ旋するものとします。
2 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

15・寄託物等の取扱い

第15条
宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。
2 宿泊客が、当ホテルにお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。

16・宿泊客の手荷物又は携帯品の保管

第16条
宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解した場合に限って責任を持って保管し、宿泊客がフロントにおいて宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
2 宿泊客がチェックアウトしたのち、手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられている場合において、当ホテルは原則として所有者からの照会の連絡を待ちその指示を求めます。所有者の指示がない場合は、貴重品については発見日を含め7日以内に最寄の警察署に届け、その他の物品については3ヶ月経過後処分いたします。ただし飲食物・たばこ・雑誌等は即日処分します。
3 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては同条項第2項の規定に準じるものとします。

17・駐車の責任

第17条
宿泊客が当ホテルの許可を得て、当ホテル敷地内をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理にあたり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

18・宿泊客の責任

第18条
宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

調布クレストンホテル 2023.12.13.1改定