宿泊約款
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渋谷クレストンホテルの宿泊約款です。
お客様に安全かつ快適にご滞在いただくため、宿泊約款にて利用規則を定めております。ご協力くださいますようお願い申し上げます。
適用範囲
- 第1条
- 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。
- 2 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じた時は、前項の規定に関わらず、その特約が優先するものとします。
宿泊契約の申し込み
- 第2条
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- 当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
- (1) 宿泊者名
- (2) 宿泊日及び到着予定時刻
- (3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料金による。)
- (4) その他当ホテルが必要と認める事項
- 2 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルはその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
宿泊契約の成立等
- 第3条
- 宿泊契約は当ホテルが前項の申し込みを承諾した時に成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 2 前項の規定により宿泊契約が成立した時は、宿泊期間(3日を超える時は3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
- 3 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料に充当し、第6条及びタ第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金についで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
- 4 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払い期日を指定するにあたり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
申込金の支払いを要しないこととする特約
- 第4条
- 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
- 2 宿泊契約の申し込みを承諾するにあたり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
宿泊契約締結の拒否
- 第5条
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- 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- (1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
- (2) 満室により客室の余裕がないとき。
- (3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- (4) 宿泊しようとする者が伝染病者であると明らかに認められるとき。
- (5) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- (6) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることが出来ないとき。
- (7) 宿泊しようとする者が泥酔等により、他の宿泊客に迷惑をおよぼすおそれがあると認められるとき、あるいは宿泊客が他の宿泊客に著しく迷惑をおよぼす言動をしたとき。(東京都旅館業法施行条例)
- (8) 宿泊しようとする者が暴力団、暴力団員、暴力団関係団体又は関係者、総会屋、その他反社会的勢力であると判明したとき
- (9) 宿泊しようとする者が当ホテルとの取引に関して脅迫的な言動又は暴力を用いたとき、もしくは風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当ホテルの信用を毀損又は当ホテルの業務を妨害しようとしたとき、その他これらに類するやむをえない事由があるとき
- (10) 改装工事等により客室その他の施設設備等が使用できないとき
宿泊客の契約解除権
- 第6条
- 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することが出来ます。
- 2 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合
- 3 当ホテルは宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(予め到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
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- ※別表第2
- (1) 1泊につき10名未満の宿泊契約の場合
- 前日: 宿泊契約初日の基本室料金の20%
当日: 宿泊契約初日の基本室料金の80%
不泊: 宿泊契約初日の基本室料金の100% - (2) 1泊につき10名以上の宿泊契約の場合
- 7日前~前日: 宿泊契約初日の基本室料金の20%
当日: 宿泊契約初日の基本室料金の80%
不泊: 宿泊契約初日の基本室料金の100%
当ホテルの契約解除権
- 第7条
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- 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
- (1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風紀に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
- (2) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
- (3) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- (4) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき
- (5) 宿泊しようとする者が、泥酔等により他の宿泊客に迷惑をおよぼすおそれがあると認められるとき、あるいは宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑をおよぼす言動をしたとき
- (6) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項に従わないとき
- (7) 宿泊客が暴力団、暴力団員、暴力団関係団体又は関係者、総会屋、その他反社会的勢力であると判明し、当ホテルが解約を申し出たとき
- (8) 宿泊客が当ホテルとの取引に関して脅威的な言動又は暴力を用いたとき、もしくは風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当ホテルの信用を毀損し又は当ホテルの業務を妨害したとき、その他これらに類するやむをえない事由により、当ホテルが宿泊客に解約を申し出たとき
- (9) 改装工事等により客室その他の施設設備等の使用ができないとき
- 2 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金は頂きません。
- 3 当ホテルが第1項の各号のいずれかの事由により宿泊契約を解除した場合、当ホテルは宿泊客に発生する損害について一切賠償責任を負わないこととし、宿泊客はこれを了承します。
宿泊の登録
- 第8条
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- 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
- (1) 宿泊者の氏名、年令、性別、住所および職業
- (2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
- (3) 出発日及び出発予定時刻
- (4) その他当ホテルが必要と認める事項
- 2 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わりえる方法により行なおうとするときは、予め、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
客室の利用時間
- 第9条
- 宿泊客が当ホテルの客室を利用できる時間は、午後3時から午前11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することが出来ます。
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- 2 当ホテルでは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申しうけます。
- (1)超過1時間につき、室料金の10%
- (2)最大延長は午後3時までとし、以降は室料金の100%
利用規則の厳守
- 第10条
- 宿泊客は、当ホテルにおいては、当ホテルは定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
営業時間
- 第11条
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- 当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備え付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等でご案内いたします。
- (1)フロント・キャッシャー等サービス時間:
イ、門限 なし
ロ、フロントサービス 24時間 - (2)飲食等(施設)サービス時間:
イ、朝 食 7:30 ~ 10:00
- 2 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。
料金の支払い
- 第12条
- 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
- 2 前項の宿泊料金の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行なっていただきます。
- 3 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
当ホテルの責任
- 第13条
- 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行にあたり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
- 2 当ホテルは、消防機関から「優良防火対象物認定証」を受領しておりますが、万一の火災等に対処する為、旅館賠償責任保険に加入しております。
契約した客室が提供できないときの取扱い
- 第14条
- 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件によるほかの宿泊施設をあっ旋するものとします。
- 2 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
寄託物等の取扱い
- 第15条
- 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行なわなかったときは、当ホテルは10万円を限度としてその損害を賠償します。
宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
- 第16条
- 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解した場合に限って責任を持って保管し、宿泊客がフロントにおいて宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
- 2 宿泊客がチェックアウトしたのち、手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられている場合において、当ホテルは原則として所有者からの照会の連絡を待ちその指示を求めます。所有者の指示がない場合は、貴重品については発見日を含め7日以内に最寄の警察署に届け、その他の物品については3ヶ月経過後処分いたします。ただし飲食物・たばこ・雑誌等は即日処分します。
- 3 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては同条項第2項の規定に準じるものとします。
駐車の責任
- 第17条
- 宿泊客が当ホテルの許可を得て、当ホテル敷地内をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理にあたり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
宿泊客の責任
- 第18条
- 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
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別表1.宿泊料金等の内訳
(第2条第1項及び第12条第1項関係)内訳 宿泊客が支払うべき総額 宿泊料金 (1)室料
(2)サービス料追加料金 (3)飲食料金及びその他の利用料金
(4)サービス料税金 (5)消費税 東京都宿泊税 備考:室料及びサービス料は、客室備え付けのパンフレットに掲載する料金表によります。
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別表2.違約金(第6条第2項関係)
宿泊契約の解除日 不泊 当日 前日 2日前 8日前 一般 1名以上9名まで 100% 80% 20% 0% 0% 団体 10名以上 100% 80% 20% 20% 0% - (注)
- 1.%は、別表1の宿泊料金に対する違約金の比率です。
- 2.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
渋谷クレストンホテル 2021.11.1改定